絶対合格! FP3級 独学の為の頻出論点 ⑤不動産
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今回はFP3級攻略5回目となります。
よろしければ1~4回目もご確認ください。
主要テーマ
不動産取引、建築基準法など不動産関連の法律など、住宅や宅地に関する知識
建ぺい率
敷地面積に対する「建築面積」の割合
単位:%
計算式
建ぺい率 = 建築面積 / 敷地面積 ✕ 100
緩和
条件付きで建ぺい率が緩和(加算)されます。
容積率
敷地面積に対する建物の「延床面積」の割合
単位:%
計算式
容積率 = 建築面積 / 延床面積 ✕ 100
指定容積率
用途地域によって上限が定められています。
前面道路の幅員による容積率の制限
前面道路の幅員が12m未満の場合容積率が制限されます。
前面道路が2以上ある場合は広い方を使います。
計算式
前面道路の幅員 ✕ 4/10(6/10)
前面道路の幅員に4/10か6/10掛けます。
住居系用途地域は4/10、それ以外は6/10
FP3級は問題文でどちらか指定されるので覚えなくても大丈夫です。
2級を受ける方は覚えておきましょう。
指定容積率と計算で求める数値の小さい方が容積率が上限になります。
接道義務とセットバック
接道義務
都市計画区域内・準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路(自動車専用道路のぞく)に2m以上接していなければならない。
分かりやすくすると
幅員4m以上の道路に2m以上接してないと建物は立てられません。
幅員4mと2m以上接するが逆になって問題が出るケースがあるので注意してください。
消防上の観点から国は道路を4mにしたい。
と覚えてください。
そうすると以下の説明が理解しやすいと思います。
2項道路
建築基準法が適用された際に既に建築物が立ち並んでおり、特定行政庁から指定をうけた道路に関しては幅員が4m未満であっても道路と認められる。
分かりやすくすると
今建物が建っていて、特定行政庁から指定をうけた道路は2項道路です。
もう建ってますしね。
セットバック
setback
(進歩などの)妨げ、逆転、逆行、(病気の)ぶり返し、停滞、頓挫(とんざ)、セットバック、段形後退
という意味だそうです。
道路を4m以上にしたい国の制限です。
前面道路の幅員を4m以下の土地は足りない分土地を差し出して道路にしてね。
って事です。
2項道路に接している土地に家を建てる場合
道路の幅員4mに足りない分を国に差し出す必要があります。
もちろん差し出した部分に建物を建てられないし、建ぺい率や容積率の計算にも含まれません。
例)
前面道路の幅員が3mだった場合
反対側の土地と半分ずつ負担します。
この場合0.5m分
反対側が川や崖で土地を負担することが出来ない場合。
1m負担します。
分かりづらくてスイマセン。
改めて図は入れていきます。
まとめ
建ぺい率は緩和
容積率は制限
主要テーマ
不動産取引、建築基準法など不動産関連の法律など、住宅や宅地に関する知識
建ぺい率
敷地面積に対する「建築面積」の割合
単位:%
計算式
建ぺい率 = 建築面積 / 敷地面積 ✕ 100
緩和
容積率
敷地面積に対する建物の「延床面積」の割合
単位:%
計算式
容積率 = 建築面積 / 延床面積 ✕ 100
前面道路の幅員による容積率の制限
前面道路の幅員が12m未満の場合容積率が制限されます。
前面道路が2以上ある場合は広い方を使います。
計算式
前面道路の幅員 ✕ 4/10(6/10)
前面道路の幅員に4/10か6/10掛けます。
住居系用途地域は4/10、それ以外は6/10
FP3級は問題文でどちらか指定されるので覚えなくても大丈夫です。
2級を受ける方は覚えておきましょう。
指定容積率と計算で求める数値の小さい方が容積率が上限になります。
接道義務とセットバック
接道義務
幅員4m以上の道路に2m以上接してないと建物は立てられません。
幅員4mと2m以上接するが逆になって問題が出るケースがあるので注意してください。
消防上の観点から国は道路を4mにしたい。
と覚えてください。
そうすると以下の説明が理解しやすいと思います。
2項道路
建築基準法が適用された際に既に建築物が立ち並んでおり、特定行政庁から指定をうけた道路に関しては幅員が4m未満であっても道路と認められる。
分かりやすくすると
今建物が建っていて、特定行政庁から指定をうけた道路は2項道路です。
もう建ってますしね。
セットバック
setback
(進歩などの)妨げ、逆転、逆行、(病気の)ぶり返し、停滞、頓挫(とんざ)、セットバック、段形後退
という意味だそうです。
道路を4m以上にしたい国の制限です。
前面道路の幅員を4m以下の土地は足りない分土地を差し出して道路にしてね。
って事です。
2項道路に接している土地に家を建てる場合
道路の幅員4mに足りない分を国に差し出す必要があります。
もちろん差し出した部分に建物を建てられないし、建ぺい率や容積率の計算にも含まれません。
例)
前面道路の幅員が3mだった場合
反対側の土地と半分ずつ負担します。
この場合0.5m分
反対側が川や崖で土地を負担することが出来ない場合。
1m負担します。
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