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絶対合格! FP3級 独学の為の頻出論点 ⑥相続・事業継承編


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相続

相続

 

今回でFP3級 独学の為の頻出論点6回目「相続・事業継承編」です。

今回で終了です。

 

 

よかったら今までの分もご覧ください。

 

coffee-shoes.hatenablog.com

 

 

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主要テーマ

 

 

贈与・相続の法律と税金、事業承継対策などの知識

 

 

相続

 

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

 

相続人の範囲

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

ちなみに、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

また、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

 


第1順位


死亡した人の子供

 

 

第2順位

 

死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

 

第3順位

 

死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

 

代襲相続

 

代襲相続とは、生きていれば法定相続人であったが、相続開始以前に死亡していたとき(相続欠格や廃除によって相続権を失ったときも含む)に、その人の子が代襲して相続人となることができる制度

 


法定相続分

 

相続人が配偶者のみの場合:100%

 

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供1/2 (2人以上のときは全員で)

 

配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属1/3 (2人以上のときは全員で)

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 (2人以上のときは全員で)

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

 

 

2割加算

 

相続や遺贈(遺言によって財産を与えること)などによって財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)の一親等の血族代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度

 

 

一親等の血族とは

 

父母・子・養子

 

 

2割加算対象例

 

代襲相続人ではない孫(被相続人の養子となった場合も含む)

養子となった孫(代襲相続人ではない)の代襲相続

配偶者の連れ子(被相続人の養子でない)

配偶者の父母

祖父母

兄弟姉妹

甥・姪

 

 

遺留分侵害請求

 

遺留分とは

民法では、一定の相続人のために最低限相続することができる割合を定めています。

対象は配偶者と一親等の血族

 

例えば、被相続人は遺言書の作成を作成することにより、自身の財産を特定の人に遺贈することができます。

そうすると中には財産を相続できない人が出てきます。

そんな人を守る法律ですね。

 

主張できる権利は法定相続分の1/2です。

 

試験にでます

兄弟姉妹は主張できません。

 

 

相続時精算課税制度

 

贈与時は2,500万円(贈与者一人あたり)まで贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算される制度ですが、2,500万円を超えた分は、一律20%の贈与税がかかります。

 

結構実技で出ます

2,500万円(贈与者一人あたり)

超えた部分一律20%の贈与税

一度相続時精算課税制度を選ぶと暦年課税に変更は出来ない。

贈与者毎に「相続時精算課税制度」と「暦年課税」を選択することが出来る。

 

 

宅地の分類

 

自用地

 

土地所有者が自分のために使用している土地

 

貸宅地

 

借地権が設定されている土地(貸してる側)

自用地評価額 ✕ (1 - 借地権割合)

貸している分土地の価値が下がっていると判断。

 

 

借地権

 

宅地に借地権が設定されている土地(借りてる側)

自用地評価額 ✕ 借地権割合

所有権ではないので価値としては少し減る

 

貸家建付地

 

自分の宅地に賃貸物件を建てて他人に貸している場合の宅地

自用地評価額  ✕(1 - 借地権割合 ✕ 借家権割合 ✕ 賃貸割合)

 

コレが一番式が長いです。

借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%のケースが多い気がします。

でも数字は覚えなくても大丈夫です。

 

 

小規模宅地等の評価減の特例

 

区分 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

コレは本当に試験に良く出ます!

減額割合は「特定」が付くと80%

限度面積は「耳ようつう」って覚えてました。

おーちゃんTV 覚えやすかったです。

 

www.youtube.com

 

 

 まとめ

 

相続人の範囲

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

ちなみに、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

また、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

 

法定相続分

 

相続人が配偶者のみの場合:100%

 

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供1/2 (2人以上のときは全員で)

 

配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属1/3 (2人以上のときは全員で)

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 (2人以上のときは全員で)

 

 

遺留分侵害請求

 

遺留分とは

民法では、一定の相続人のために最低限相続することができる割合を定めています。

対象は配偶者と一親等の血族

 

例えば、被相続人は遺言書の作成を作成することにより、自身の財産を特定の人に遺贈することができます。

そうすると中には財産を相続できない人が出てきます。

そんな人を守る法律ですね。

 

主張できる権利は法定相続分の1/2です。

 

試験にでます

兄弟姉妹は主張できません。

 

 

相続時精算課税制度

 

結構実技で出ます

2,500万円(贈与者一人あたり)

超えた部分一律20%の贈与税

一度相続時精算課税制度を選ぶと暦年課税に変更は出来ない。

贈与者毎に「相続時精算課税制度」と「暦年課税」を選択することが出来る。

 

 

宅地の分類

自用地

 土地所有者が自分のために使用している土地

 

貸宅地

借地権が設定されている土地(貸してる側)

自用地評価額 ✕ (1 - 借地権割合)

貸している分土地の価値が下がっていると判断。

 

 

借地権 

宅地に借地権が設定されている土地(借りてる側)

自用地評価額 ✕ 借地権割合

所有権ではないので価値としては少し減る

 

貸家建付地

 自分の宅地に賃貸物件を建てて他人に貸している場合の宅地

自用地評価額  ✕(1 - 借地権割合 ✕ 借家権割合 ✕ 賃貸割合)

 

小規模宅地等の評価減の特例

 

区分 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

 

コレは本当に試験に良く出ます!

減額割合は「特定」が付くと80%

限度面積は「耳ようつう」って覚えてました。

おーちゃんTV 覚えやすかったです。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!
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