珈琲と革靴

珈琲と革靴

FP&宅建士 初学&独学合格の私が勉強方法、オトクな情報お伝えします。

絶対合格! FP3級 独学の為の頻出論点 ④タックスプランニング編


スポンサードリンク

TAX

TAX

FP3級攻略4回目のタックスプランニング編です。

他の回も合わせて御覧ください。

 

coffee-shoes.hatenablog.com

 

 

coffee-shoes.hatenablog.com

 

 

coffee-shoes.hatenablog.com

 

今回も赤字は覚えてくださいね。

 

 

 

主要テーマ

 

所得税法人税、消費税などの税金に関する知識

 

 

所得の種類

 

10種類あります。

 試験に出るものをピックアップしていきます。

 

退職所得

 

対象

 

退職金と年金の一括払いですね。

 

退職所得控除の計算

勤続年数20年以下

 

40万円 × 勤続年数

この額が80万円に満たない場合は80万円

1年以下は切り上げ

5年1ヶ月は6年となります。

 

 

勤続年数20年超

 

※試験では20年超しか出ません。

800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

800万円は40万円 × 20年

21年目から70万円/年となります。

 

 

退職所得の計算方法

 

退職所得 = (退職手当 - (800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)))× 1/2

 

退職手当から退職所得控除額を引いた額×1/2

です。

 

問題を解く時は「退職所得」を聞いているのか、「退職所得控除」を聞いているのかを間違えないようにしましょう。

 

課税方法

 

分離課税(超過累進税率)

 

 

一時所得

 

対象

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

 

試験にでるのは生命保険の一時金です。

 

 

計算方法

 

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

一時所得の金額はマイナスにはなりません。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額が50万円以下の場合は0円となります。

 

仮に

総収入金額:100万円

収入を得るために支出した金額:90万円

特別控除額:10万円

となります。

この場合一時所得の金額は0円です。

 

 

課税方法

 

一時所得の金額の1/2を他の所得と合算する。

総合課税

 

退職所得と一時所得はどちらも1/2かけるのでよく出題されます。

しっかり覚えましょう。

「一時所得の金額」と「課税対象となる金額」のどちらを聞いているのかシッカリと確認してください。

 

 

所得税

 

課税方法

 

超過累進税

法人税は比例税率

 

暦年課税(1/1〜12/31)

申告納税方式

(住民税、固定資産税などは賦課課税方式)

 

 

所得控除

 

14種類あります。

代表的なものをピックアップしていきます。

 

 

 

 

医療費控除

 

確定申告が必要です。

 

要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

※家族の医療費も医療費控除の対象です。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。

 

サプリなどは対象外です。

 

人間ドックは対象になる場合とならない場合があります。

なる場合:人間ドックで異常が見つかり治療した場合

ならない場合:検査のみの場合

 

 

計算方法

 

最高:200万円

 

実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額

 

保険金などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

 

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 

医療費控除との選択

 

対象

特定一般用医薬品等購入費

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種

 

 

控除額

 

 

支払総額の12,000円を超える部分で、88,000円が限度。

私は合計すると10万円になと覚えてました。

 

 

住宅ローン控除

 

初年度のみ確定申告が必要です。

※2年目以降は確定申告不要

 

 

保険と税金

保険料控除

  生命保険料控除 介護保険料控除 個人年金保険料控除 合計
新制度
遺族保険など 介護保険
医療保険
老後保険 -
最高40,000円 最高40,000円 最高40,000円 最高120,000円
旧制度
遺族保険・
介護保険
医療保険
- 老後保険 -
最高50,000円 - 最高50,000円 最高100,000円

 

 

地震保険料控除

 

損害保険で唯一保険料控除の対象となる保険です。

 

  支払保険料/年間 控除額
50,000円以下 払込保険料の全額
50,000円超 50,000円
住民税
50,000円以下 払込保険料の1/2
50,000円超 25,000円

 

所得税と住民税が逆になって出る事があるので気をつけてください。

 

保険金を受け取った時

 

  契約者 被保険者 受取人
所得税
住民税
A A A
A B A
贈与税 A B C
相続税 A A B

 

 

所得税・住民税:契約者(FP試験では保険料負担者)と受取人が同じ場合

贈与税:契約者、被保険者、受取人が全て違う場合

非課税:入院給付金・損害保険

 

 

確定申告

 

申告期限:2/16〜3/15

 

 

消費税の申告

申告期限

個人:3/31まで

法人:課税期間の終了の日から2か月以内

 

 

まとめ

 

主要テーマ

所得税法人税、消費税などの税金に関する知識

 

 

所得の種類

10種類あります。

 

退職所得

対象

 

退職金と年金の一括払いですね。

 

退職所得控除の計算

勤続年数20年以下

 

40万円 × 勤続年数

この額が80万円に満たない場合は80万円

1年以下は切り上げ

 

 

勤続年数20年超

 

※試験では20年超しか出ません。

800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)

 

 

退職所得の計算方法

 

退職所得 = (退職手当 - (800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)))× 1/2

退職手当から退職所得控除額を引いた額×1/2

 

問題を解く時は「退職所得」を聞いているのか、「退職所得控除」を聞いているのかを間違えないようにしましょう。

 

 

課税方法

分離課税(超過累進税率)

 

 

一時所得

 

対象

試験にでるのは生命保険の一時金です。

 

 

計算方法

 

一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

 

 

課税方法

 

一時所得の金額の1/2を他の所得と合算する。

総合課税

 

退職所得と一時所得はどちらも1/2かけるのでよく出題されます。

しっかり覚えましょう。

「一時所得の金額」と「課税対象となる金額」のどちらを聞いているのかシッカリと確認してください。

 

 

所得税

 

課税方法

 

超過累進税

法人税は比例税率

 

暦年課税(1/1〜12/31)

申告納税方式

(住民税、固定資産税などは賦課課税方式)

 

 

所得控除

 

14種類あります。

代表的なものをピックアップしていきます。

 

 

 

医療費控除

確定申告が必要です。

 

要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

※家族の医療費も医療費控除の対象です。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。

サプリなどは対象外です。

 

人間ドックは対象になる場合とならない場合があります。

なる場合:人間ドックで異常が見つかり治療した場合

ならない場合:検査のみの場合

 

 

計算方法

最高:200万円

実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額

保険金などで補てんされる金額

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

 

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

 

医療費控除との選択

 

対象

特定一般用医薬品等購入費

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種

 

 

控除額 

支払総額の12,000円を超える部分で、88,000円が限度。

私は合計すると10万円になと覚えてました。

 

 

住宅ローン控除

初年度のみ確定申告が必要です。

※2年目以降は確定申告不要

 

 

保険と税金

保険料控除

  生命保険料控除 介護保険料控除 個人年金保険料控除 合計
新制度
遺族保険など 介護保険
医療保険
老後保険 -
最高40,000円 最高40,000円 最高40,000円 最高120,000円
旧制度
遺族保険・
介護保険
医療保険
- 老後保険 -
最高50,000円 - 最高50,000円 最高100,000円

 

 

地震保険料控除

 

損害保険で唯一保険料控除の対象となる保険です。

 

  支払保険料/年間 控除額
50,000円以下 払込保険料の全額
50,000円超 50,000円
住民税
50,000円以下 払込保険料の1/2
50,000円超 25,000円

所得税と住民税が逆になって出る事があるので気をつけてください。

火災保険は対象外です。

 

 

保険金を受け取った時

 

  契約者 被保険者 受取人
所得税
住民税
A A A
A B A
贈与税 A B C
相続税 A A B

 

 

所得税・住民税:契約者(FP試験では保険料負担者)と受取人が同じ場合

贈与税:契約者、被保険者、受取人が全て違う場合

非課税:入院給付金・損害保険

 

 

確定申告

 

申告期限:2/16〜3/15

 

 

消費税の申告

申告期限

個人:3/31まで

法人:課税期間の終了の日から2か月以内

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました!
読者になっていただけると更新の励みになります♪

 

 

 

coffee-shoes.hatenablog.com

 

 

coffee-shoes.hatenablog.com

 

 

coffee-shoes.hatenablog.com